神戸YMCAは、2011年4月1日に兵庫県より「公益財団法人」移行認定を受け、「公益財団法人神戸YMCA」となりました。
個人または法人が公益財団法人神戸YMCAへ寄附した場合、所得税についての優遇措置(寄附金控除)があります。
また2016年2月18日に神戸市より「個人市民税の寄附金税額控除の対象団体として指定を受け、神戸市市民税の税額控除の適用を受けることができます。
※ 年末調整では申告できません。どなたも確定申告が必要です
※ 控除額には一定の上限額があります。また、上記は一例であり、最終的な減税額は所得などによって異なります。
詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
寄附金控除(税額控除)額の計算
(年間寄附金合計額-2,000円)×40%=控除額
※年間寄附金合計額は、年間所得金額の40%が限度となります。
※控除額は、所得税額の25%が限度となります。
寄附金控除(所得控除)額の計算
(年間寄附金合計額-2,000円)×所得税率=控除額
※年間寄附金合計額は、年間所得金額の40%が限度となります。
※控除額は、所得税額の25%が限度となります。
クレジットカードによる募金では、クレジットカード会社からYMCAへ入金された日(寄附申込後約2~3か月後)を入金日として、領収証に記載させていただきます。
従って、9月下旬以降に募金された場合、入金日が翌年の日付となる場合がありますので予めご了承ください。
「「神戸YMCAに年間支払った寄附金の額」と「年間総所得金額の30%」のどちらか少ない額から2,000円を差し引いた額」の6%が市民税から税額控除されます。
寄附者が法人の場合、一般の寄附金の損金算入限度額とは別に「特定公益増進法人に対する寄附金」として、以下のいずれか少ない額を損金に算入できます。
A.特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
B. [(資本金等の額)×(当期の月数)/12×3.75/1000+所得の金額×6.25/100]×1/2
公益財団法人神戸YMCA 本部事務局
TEL:078-241-7201
E-MAIL:donation@kobeymca.org